こちらのページでは、転職の際に問題になることが多い退職日について、退職届の書き方についてお伝えします。
<退職日について>
退職日は法律上では2週間前に意思表示をすればいいとなっていますが、それとは別に、事業所からは就職時に就業規則を渡されているはずです。大抵30~60日前には申し出るという場合が多いかと思います。
次の勤務先を決めず退職をしてからゆっくりと仕事先を探す方は問題ありませんが、転職先を決定してから意思表示をする場合、退職日が問題となってきます。
転職先からすぐにでも就業してほしいと要望されても、今の事業所の引き継ぎが円滑にいかなければなかなか退職できません。
また事業所によっては給料の締め日に合わせるように指示される場合もあります。
上司が協力的でなければ退職のタイミングも希望通りにいかず、せっかく決まった転職先をお断りせざるをえなくなります。なるべく都合のよい退職日になるよう、上司に働きかけましょう。
<退職届について>
自己都合退職の場合退職届を求められることがほとんどです。提出については退職交渉が終わった後に提出するのが一般的です。場合によっては退職願や辞表となることもあります。また、書式があらかじめ用意されている場合もありますので確認しましょう。
書式がない場合は下記を参考にしていただければと思います。
☆書く際のポイント☆
・白地の用紙に縦書きで書く
・ペンは黒もしくは紺のボールペンまたは万年筆を使用する
・提出する際は封筒に入れる
② 私事、もしくは私儀、と一番下の方に入れる。
③ 「このたび、一身上の都合により、来たる平成○○年○○月○○日をもって退職致します」と記入。
(もし退職願いであれば最後の部分を「~もって退職したく、ここにお願い申し上げます」とする)
④ 一行開けて、提出する日付、部署名、自分の名前を記入。捺印については、シャチハタは避ける。
⑤ 正式名称で会社名、代表者名を記入。
(必ず代表者名は自分の名前よりも上になるように記入する)
自己都合退職ではない場合に提出を求められた場合は、どうして提出する必要があるのか確認しましょう。退職届を提出すると自己都合退職にされる可能性があります。そうすると失業保険をもらうまでに時間がかかり、受給額が低くなることがありますので注意してください。
また、パートやアルバイトの場合は求められない限り提出の必要はありません。
いかがでしょうか。退職の引き止めにあった際などはこちらのページを参考にしてみてください。
また、次回は退職の際に会社から受け取るものや公的手続きなどについてお伝えできればと思います。
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